そんなこんなでおやすみです 20

あなたは 人目の訪問者です。
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2024年 7月 1日(金) 晴れ
ChatGPT
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暑い[あせあせ(飛び散る汗)]

クリームチーズレザン、コーンサラダ、鶏から揚げ、ソイラテ(PET)でした。
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午前
ドトールで味わいチーズパン、アイスコーヒー(S)でした。
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午後
ファミマの親子丼(100円引)でした。
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追伸 出かけるどころか、自宅周辺を散歩する気力もなく、ただひたすら、ベッドに転がって寝ている。

無線機(FT-991AM)が白煙をあげて燃えた件、メーカーのサポート窓口が月曜からなので、電話した。
無償で修理するので、佐川急便の着払いで送ってください。とのこと。 この無線機が燃えた話は、無線の会話でたまに話題になる。 つまり、複数の無線機が燃えていることは間違いなさそうだ。
それ以外にも、144MHzまたは430MHzのどちらかのファイナルステージのトランジスタ(MOS FETだと思う)が電気的破損(内部が焼ける、「飛ぶ」という)しているケースもよく耳にする。
しかも、運悪く、メーカー保証期間の 1年間を過ぎてから、燃えたり、ファイナルが飛んだりしているので、1.2万円~6万円といった有償修理になっていると聞く。 いまどきはSNSやYouTubeなどでそのような不具合は拡散するので、いかに不具合が多いか推測できる。
作り話でないことは、無線機が白煙をあげる動画や、修理請求書の修理内容の写真を見れば一目瞭然だ。 製品が燃えるといった故障に関しては、PL法(製造物責任法)の適用が考えられるが、その現象が「欠陥」によるものでなくては適用されない。 しかし、無線機の内部となれば、再現テストも
電波を送信して行う必要があり、ユーザが「欠陥」であると証明するのは難しい。 たまたま、その無線機個体の不良で燃えたのだ、とメーカーが主張すればPL法適用外だ。
また、PL法では、無線機が燃えたことにより家具や家が燃えたなどの被害が出た、あるいは、スマホの発火のように持っていた手を火傷したなどの危険がなければ(つまり、無線機の一部が燃えただけでは)、これもまたPL法の適用外になる。 もちろんリコールの対象にもならない。

その昔、SONY製品は、メーカー保証が切れる 1年を過ぎてから、やたら故障が増えることから「SONYタイマー」と悪口を言う人も出たが、ほとんどのケースでSONYは「欠陥」とは認めなかった。 拙宅の55V液晶テレビも 11か月で故障したが、SONYは修理ではなく新品と交換することで欠陥かどうかの騒ぎになる前に、事故は闇に葬られた。

そんなわけであるから、今回の無線機が燃えた件は保証期間内であり、メーカーが無償修理すると言っているのだから、はいそうですか、としか言えない。 それ以上、争うメリットがない。